西南学院大学女子同窓会規約

 

 第1章 総 則

第1条(名称)

 この会は、西南学院大学女子同窓会(通称 西南ゆりの会)と称する。

 

第2条(事務局)

この会は、事務局を福岡市早良区西新6丁目2番92号西南学院内に置く。

 

第3条(目的)

この会は、西南学院大学の女子同窓生の相互交流と親睦を図り、女子同窓生及びその後進たる女子在学生の活躍を支援し、西南学院及び西南学院大学の発展に寄与することを目的とする。

 

第4条(事業)

 1. この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)会報の発行

(2)女子同窓生の交流及び親睦に関する事業

(3)西南学院及び西南学院大学の発展に寄与する諸事業

(4)その他、この会の目的達成に必要な事業

 2.この会は特定の個人又は法人その他団体の利益を目的とした活動を行わない。

 

 

第2章 会 員

第5条(会員)

この会の会員は、西南学院大学、大学院及び法科大学院の女子卒業生とする。

 

第6条(会費)

  この会は、会費を徴収しない。

 

 

第3章 役 員

第7条(役員)

この会に次の役員を置く。

(1)会長      1名     

(2)副会長   3名以内

(3)理事   50名以内 

(4)地域理事 20名以内

(5)監事      2名

(6)評議員  10名以内  

 

第8条(役員の職務権限)

 役員の職務権限は、次のとおりとする。

(1) 会長は、この会を代表し、会務を統括するとともに、総会、理事会及び評議員会を招集する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。

(3) 理事は、理事会の一員として会務の執行にあたる。

(4) 地域理事は、理事会の一員として会務の執行にあたるとともに、担当地域の女子同窓生の活動の推進にあたる。

(5) 監事は、この会の業務、会計及び財産の監査を行う。

(6) 評議員は、評議員会を構成し、役員を選出するとともに、理事会の付託による事項を審議する。

 

第9条(役員の選出・任期)

1.役員は、評議員会で選出し、総会で承認する。

2.役員の任期は、1期2年とし、2年毎に定期総会で改選する。役員改選時期以外の時期に役員に就任した者の任期は、次に役員が改選される定期総会までとする。

3.役員の再任は妨げない。但し、会長の任期は2期4年を限度とする。

 

 

第4章 会 議

第10条(種別と開催)

1.この会の会議は、総会、理事会及び評議員会とする。

2.総会は、年1回定期総会を開催することを原則とし、 会長が必要と認めた場合には、臨時総会を開催することができる。

3.理事会及び評議員会は、会長が必要と認めた時に開催する。

4.会議は会長が招集する。

 

第11条(議決)

 この会の会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員ないし理事、評議員として議決に加わる権利を有しない。

 

 第5章 会 計

第12条(活動費用)

この会の活動に関する費用は、西南学院大学同窓会よりの助成金その他の収入をもってこれに当てる。

 

第13条(予算及び決算)

この会の予算は、総会の議決により定める。

この会の決算は、会計年度終了後監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

 

第14条(会計年度)

この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。

 

 

第6章 規約の変更

第15条(規約の変更)

1.この規約は、総会の議決により変更することができる。

2.会員は、規約内容の変更、追加、削除を提案することができる。

 

 付則

         この規約は1986年(昭和61年)3月29日をもって施行する。

         この規約は2000年(平成12年)3月29日をもって施行する。

         この規約は2003年(平成15年)6月13日をもって施行する。

         この規約は2015年(平成27年)6月12日をもって施行する。

                               この規約は2017年(平成29年)9月13日をもって施行する。

                               この規約は2018年(平成30年)6月8日をもって施行する。

 


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